外国人実習機機構 新制度

 

平成29年10月31日までに在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行った場合には、旧制度が適 用される。他方、同年11月1日以後にこれらの申請を行った場合には、新制度が適用される。

監理団体の許可や技能実習計画の認定の仕組みを設け,受入機関を直接規制するとい う技能実習の新たな枠組みを構築するため,技能実習法を制定。

 

新制度の概要について

1 技能実習の基本理念及び関係者の責務(技能実習法第3条~第6条)

<技能実習の基本理念>

○ 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できる

ようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。

○ 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

<国の責務>

○ この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

<実習実施者の責務>

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、

基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる

施策に協力しなければならない。

<監理団体の責務>

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

<技能実習生の責務>

○ 技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

2 技能実習計画(技能実習法第2章第1節)

<技能実習計画の認定>

○ 技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が

適当である旨の認定を受けることになりました。

○ 認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。

<認定を受けた技能実習計画の実施>

○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。

○ 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

<実習実施者の義務>

○ 実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。

○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行わなければなりません。

3 監理団体(技能実習法第2章第2節)

<監理団体の許可>

○ 監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになりました。

○ 許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。

<監理事業の適正な実施>

○ 監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。

○ 仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。

<監理団体の義務>

○ 監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令 で定める基準に従って実施しなければなりません。

○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を行わなければなりません。

 

 

外国人技能実習機構について

・ 技能実習計画の認定 ・ 実習実施者の届出の受理

・ 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務

・ 監理団体の許可に関する調査 など

・ 技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する調査研究業務

その他

○主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣には、監理団体の許可に関する業務につ いて、実習実施者や監理団体等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示 の命令、出頭の命令、質問又は立入

検査を行う権限が認められています。

○ 技能実習生の送出しを希望する国との間で、政府(当局)間取決めを作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関を排除していくことを目指します。

まとめ

○公的機関による監理団体・実習実施機関の監視体制の強化

・関係行政機関の調査権限や調査

・摘発体制の強化

・行政機関を補完する機関の制度上の位置付けを明確化し,政府が一貫して厳正な指導

・監督が行えるよう体制整備

・業所管省庁による監督の強化

・罰則の整備や不適正な監理団体等の名称の公表の検討

 

参考

技能実習運用要領

http://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_020.pdf

省令様式一覧

http://www.moj.go.jp/content/001222440.pdf

監理団体による監査のためのチェックリスト

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-

Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000088801_4.pdf