外国人医師・看護師・介護福祉士・家事手伝い

なぜ中国・ベトナムなのか?

①ベトナムの人件費がフィリピンより安く、政府の国策として、海外派遣事業向けの融資や制度、政策が柔軟で積極的です。

②ベトナムはEPA制度で、すでに介護・看護の教育プログラムが用意されており、日本へ送出している実績があります。

③意欲的な生徒達が自費で学校へ行き、日本語を勉強するため、人材が募集しやすい。

④宗教、習慣、食文化も、協調性の日本に非常に良く似ている。

 

海外から医師・看護師・介護福祉士の派遣に向けて協力します。

  今後不足される介護業界などの外国人受入拡大へ向けて、真面目で忍耐強い中国・ベトナム人医師・看護師・介護福祉士・家事手伝い候補の人材紹介、募集。

 

募集費用目安

中国・ベトナムでN4~3取得まで募集教育費用 1名1500ドル~

日本語教育

カリキュラムによる日本語教育やビジネスマナーを受け、1年かけて最低N4~3以上取得させます。

 

外国人介護人材受入枠の条件(予定)


技能実習制度

実施機関 施設設立後3年以上(訪問介護、介護職員10人以下は不可)

業務範囲を明確化(身体介護を半数以上)

指導員  介護福祉士経験5年以上

受入人数  301人以上常勤職員総数の20分の1

                201人以上300人以下   15人

                101人以上200人以下   10人

                51人以上100人以下        6人

                50人以下             3人

                小規模(常勤職員数30名以下)機関は10%まで

      企業単独型 常勤職員総数の20分の1

受入期間 最長5年以内 

     

必要資格 1年目N4以上取得 

     技能実習生で来日1年目には「初任者研修」

     2年目までにN3以上取得

       3年目までに「実務者研修」修了

 

‐ 必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)

‐ 関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接 業務(記録、申し送り等)

‐ 周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等) 


介護福祉士資格取得方法の一元化

(実務経験ルート) 

・ 実務者研修における受講期間については、受験希望者の利便性に資するため、柔軟 化を図り、所定の研修を修了している者については、受講期間6月未満での研修修了 を可能とする。

・ また、現行の実務経験「3年」については、介護福祉士国家試験受験時点で計算し ているため、最も一般的と想定される4月からの採用者については、採用4年目より 介護福祉士資格の受験資格を有することとなっているが、実務者研修の導入と合わせ、 年度末に受験資格3年を満たす見込みがある者について、介護福祉士国家試験の受験 資格を有することとする取扱いとする。

・働きながら資格取得を目指す者のモチベーション向上を維持する観点から、介護福 祉士国家試験について、科目別に合格を認定する仕組み(いわゆる「単位制」)等の 導入の検討に着手する。

(養成施設ルート)

① 平成 29 年度から養成施設卒業者に対し、国家試験の受験資格を付与する。

② 平成 29 年度から平成 33 年度までの養成施設卒業者については、 (ア) 卒業から5年間、暫定的に介護福祉士資格を付与する。

(イ) その間に以下のいずれかを満たせば、その後も引き続き介護福祉士資格を保持 することができることとする

A 卒後5年以内に国家試験に合格すること

B 原則卒後5年間連続して実務に従事すること

なお、卒後5年以内にAとBのいずれも満たせなかった場合も、介護福祉士国 家試験の受験資格は有しており、国家試験に合格することにより、介護福祉士資 格を取得することができる。

③ 平成 34 年度以降の養成施設卒業者については、国家試験に合格することを介護福 祉士資格取得の要件とする。 

中国・ベトナム看護介護士視察は、いつでもご相談ください。

 

日本語N4~N3取得は未経験で通常6ヶ月以上必要です。

日本語N3~N2取得は1年が目安です。

中国・ベトナムで看護師、卒業見込み看護学生に日本語教育をして派遣紹介もします。

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介護業界へ問題解決のご提案  

 

ケース1 2015年開始予定

技能実習制度』(企業単独型・組合型)

  VTMが学生募集と教育施設を提供し、日本の介護専門知識を教育訓練します。

 教材や訓練プログラム、教師は日本側に合わせた教育ができます。

 必要に応じて介護施設現地法人設立、看護大学やベトナム企業の紹介などおこないます。

 

ケース2

 『EPA制度』

 授業料を出してもらい、毎年ベトナム看護大学生1年生~4年生を集めて、VTMが日本語2級レベルまで教育し、国家資格やEPAでの就職を目指します。(日本語2級は1年間研修が免除)


入国までの流れ

日本EPA側   

応募方法:1年に1回 国際厚生事業団を通して申込 3万円/1名

受入人数:1事業所に対し2名~5名まで

希望提出:あっせん(紹介先や人数を指名)13万14百円/1名

日本語研修:訪日後2ヶ月間 36万円/1名

滞在管理費:年間2万円/1名 

受入資格、補助金・助成金等詳細は国際厚生事業団へお問合わせください。 

ベトナムDOLAB側 

看護師募集:看護課程3年、又は4年修了者+実務経験2年(200名まで)

介護福祉士募集:看護課程3年、又は4年修了者(300名まで)

日本語研修:日本に向けて1年間研修(日本語2級は免除)

事務手数料:450ドル/1名

ケース3

『留学生募集』

ベトナムで留学生を集めることができます。

提携病院、介護施設よりアルバイト先など用意してもらい、2~5年間で専門学校入学後、国家試験対策の勉強を専門学校、大学などで午前・午後勉強します。

授業終了後、病院・介護施設などで働くこともできます。

日本にいる間に国家試験の資格取得を目指します。

 

留学生希望】

アルバイト先と住居の確保。

 

【留学生ビザ】

留学生として看護師資格を取得した場合、就労在留ビザで日本で働く事ができます。

※政府で2015年より介護福祉士指定養成学校に入学し、実務経験で介護福祉資格取得できる方向でも検討中。

 

 「専門学校」

「各種学校」の留学生

① 国家資格を取得すれば、「医療」で就労可能・・・・・・歯科衛生士、臨床工学士、看護師

② 国家資格を取得しても、就労不可能・・・・・・・・・・歯科技工士、柔道整復・鍼灸、調理師、理美容師、保育士

③ 国家資格取得を前提にEPAスキームでのみ就労可能・・介護福祉士

④ 国家資格なし、就労不可能・・・・・・・・・・・・・・ドッグトリマー、アパレル販売、エステティシャン 

 

中国・ベトナム看護学生・経験者

を中心にご紹介します。

参考サイト

厚生労働省 外国人看護人材受入のあり方に関する検討会 

入国管理局 各種手続案内

内閣府 地域活性化統合本部会合

専門学校 留学生Q&A

日越EPAから資格取得の流れはこちら

法務省 出入国管理 日ベトナムEPA

調整機関 公益社団法人国際厚生事業団

補助金・助成金 外国人介護福祉士候補者受入施設研修体制支援事業及び外国人看護師候補者資格取得支援事業などについては、各都道府県府県の福祉保健課へ。 

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COLECTOについて

 労働輸出と観光貿易株式会社(COLECTO.,JSC)ベトナム農民会中央により創立されて、2011年11月17日に社会労働省により発行される番号290/LDTB-XHの労働輸出許可書を直接に実施する企業です。

 COLECTOはSHODEX関連企業としてSONG HONGグループで活動しています

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  日ベトナムEPAにおける看護師等の受入れ

 

                       法務省入国管理局

 

1 趣旨・目的  

 平成24年4月18日、看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の書簡の交換が完了した。  

 この書簡に基づき本邦に入国し在留する、ベトナム人看護師候補者、ベトナム人就労介護福祉士候補者、ベトナム人就学介護福祉士候補者、ベトナム人看護師又はベトナム人介護福祉士(以降「ベトナム人看護師等」という。)の受入れに関し所要の規定の整備を行うものである。

 

2 改正の概要

(1)出入国管理及び難民認定法施行規則の改正について  

 書簡に基づき看護師としての業務又は介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者の在留期間を3年又は1年と定めるほか、所要の規定を整備する。

(2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の改正について  

 在留資格「特定活動」に該当する活動であらかじめ定めるものとして次のとおりベトナム人看護師候補者等の活動を追加するほか、所要の規定を整備する。

・本邦の公私の機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

・本邦の公私の機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

・本邦の公私の機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

・看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

・介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

(3)出入国管理に係る運用上の指針の制定について

 ベトナム人看護師等の受け入れに関し、ベトナム人看護師等及びこれらの受け入れ機関に関する事項並びに上陸の手続き並びに在留期間の更新及び在留資格の変更の手続等について定める。

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