2017年11月より実習制度が変わります。

外国人技能実習機構

http://www.otit.go.jp/

技能実習制度運用要領

●技能実習制度運用要領はこちらです

外国人技能実習制度の内容-日本入国ビザまで

技能実習生(研修生)外国人労働者派遣

外国人実習生受入方法(採用の流れ)

 

 【 外国人技能実習制度

(1)企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れてベトナム技能実習を企業が実施。(雇用者数20名以上~対象)

在留資格「技能実習1号イ」・2年目以降 在留資格「技能実習2号イ」

 

(2)団体監理型:営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)でベトナム技能実習を認定監理団体が実施。(入国手続~カンセリングも)

在留資格「技能実習1号イ・ロ」・2年目以降 在留資格「技能実習2号イ・ロ」

参考 管理団体とは

1. 監理団体の役割

 団体監理型受入れでは、技能実習生の受入れを行う商工会や中小企業団体などの監理団体の役割が非常に重要です。監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習1号と技能実習2号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導することが求められます。

2. 受入れができる監理団体の範囲  

 技能実習生の受入れができる監理団体(営利を目的とするものは認められません。) は次のとおりです。

(1) 商工会議所又は商工会

(2) 中小企業団体

(3) 職業訓練法人

(4) 農業協同組合、漁業協同組合

(5) 公益社団法人、公益財団法人

 

(6) 法務大臣が告示をもって定める監理団体

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人

   

北海道、岩手、宮城、愛媛などの外国人特区地域では、50人以下 6名まで適用あり。

注意:費用等は地域、企業などにより異なります。

企業単独型や団体管理型の詳細はお問合せください。

 

中国・ベトナムからの採用お問い合わせ

03-6915-5017 全業種・全国対応

受入期間

技能実習2号 職種3年 建設関係5年

技能実習1号 職種1年

外国人技能実習生総合保険

株式会社国際研修サービスは外国人研修生及び技能実習生に対する総合保険※(保険契約者公益財団法人国際研修協力機構<略称JITCO>)を扱う損害保険代理店業務。総合保険にご加入できるのは外国人研修生及び技能実習生を受け入れる企業、協同組合、商工会議所、地方自治体等。

最近では民間等で多くの実習生向け総合保険が出てきている。

 

お問い合わせ・連絡 

TEL:03-6915-5017 

全業種・全国対応

就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート


外国人技能実習生作業所入場(安全施工基準書)見本

在留カードかパスポート(原本)の上陸スタンプで在留資格を確認し、就労可能か確認する。

①「研修」の在留資格の場合、国の労災保険に加入できないため就労行為は認められない。

②「留学」「家族帯同」の在留資格の場合、資格外活動許可書を携帯していること(原本確認)。1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間等では、1日8時間以内)で就労することができる。労働者と同じ扱いなので、労災保険の支払いが必要。(従業員であれば労災保険適用)

③「就学」の在留資格の場合、資格外活動許可書を携帯していること(原本確認)。1日4時間以内で就労することができる。労働者と同じ扱いなので、労災保険の支払いが必要。(従業員であれば労災保険適用)

④「永住者」「日本の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格の場合、制限なく就労することができる。1人親方の場合は特別労災加入が必要。(従業員であれば労災保険適用)

⑤「技能実習生」の在留資格の場合、JITCO業種・職種に当てはまれば、1年更新で、3年間まで就労することができる。1人親方の場合は受入基準に満たないため受入できない。(従業員であれば労災保険適用)


各社の労務安全衛生管理関係書類提出、基準書等による安全作業・安全管理の基本・5S・6S(整理・整頓・清潔・清掃・躾・習慣化など)その他、法やルールの指導、必要に応じて、運転免許、各種資格免許は日本で取得しなければならない。

 

お問い合わせ 

TEL:03-6915-5017 

外国人募集