会社設立

 

ベトナム投資・進出形態

100%(外国)独資形態 外資と内資との合弁形態

BCC(事業協力契約)、BOT(建設・運営・譲渡)契約、BTO(建設・譲渡・運営)契約およびBT(建設・譲渡)契約形態

営業開発への投資形態 投資活動を管理するための株式の購入または出資(株式投資など間接投資)形態

企業の合併および買収(M&A)形態

 

必要書類

・投資証明書発給申請書

・会社定款草案

・履歴事項全部証明書 ※法人の場合

・パスポート※個人の場合

財務諸表※投資家の財務能力を証明する文書(在ベトナム銀行発行の残高証明書

・設立者の居住賃貸契約書

・設立事務所の賃貸契約書

・投資案件に対する説明書

・手続き代理人への委任状

・設立者の条件を満たす能力(スキル)を証明する資料

など

言語:ベトナム

※日本・ベトナム側で公証、法務局での照明、外務省からの認証、ベトナム領事館での認証書類

 

外国人による会社設立の場合は最低資本金に慣例あり担当者の裁量による場合も多い。 会社設立後には、新聞による会社設立のアナウンス、雇用契約の締結、毎月の税務報告、レッドインボイス(政府公認のVAT※専用領収書)を発行する必要。

 

参考 JETROベトナム会社設立・駐在員事務所設立マニュアル

 

 

ベトナム政府関係投資リスト

➀ベトナム投資優遇地域リスト

優遇地域が「経済・社会的に特に困難な地域」および「経済・社会的に困難な地域」に分けられ、省・市・県が明示されている。

②外国投資に適用する条件付投資分野リスト 

③投資禁止分野リスト

国防、国家安全、文化遺産、規制化学・有毒品、など、12項目のものが明示されている。

 

ベトナム投資案件

投資案件は管轄が首相承認案件なのか省レベルの人民委員会・工業管理委員会案件なのかにより投資手続きが異なる。

 

その内容により、①首相承認案件、②工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区管理委員会、および③省レベル人民委員会案件の3つに分けられる。

 

①首相承認案件(投資法施行細則第37条による)

a)空港建設・運営、航空輸送

b)港湾建設・運営

c)石油探査・採掘・加工、鉱物資源探査・採掘

d)ラジオ、テレビ放送

e)カジノ

f)たばこ

g)大学研修施設建設

h)工業団地、輸出加工区、ハイテク団地、経済特区設立 1兆5千億ベトナムドン以上の以下の案件(国内・外投資ともに)

a)電力・鉱物生産・冶金事業

b)鉄道・道路・水路インフラ建設

c)アルコール・ビールの生産・事業 以下の分野の外国投資案件

a)海運事業

b)郵便・配送・電信・インターネットネットワークの設立およびサービスの提供

c)新聞雑誌の印刷・発行・出版

d)独立した科学研究機関の設立

②工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区の管理委員会案件

工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区内の案件(上記首相承認案件含む)

③省レベル人民委員会案件

a) 工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区以外の投資案件

b) 工業団地・輸出加工区・ハイテク団地管理委員会を設立していない地方での団地インフラ開発案件

 

ベトナム申請・届出先

*首相承認案件を含み、工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区内の案件はすべて、工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区の管理委員会へ

*首相承認案件を含み、工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区以外の投資案件はすべて、省レベル人民委員会へ

*150億ドン以下の案件で条件付き投資分野ではない案件に対しては、登録のみでも可(ただし、通常外国投資家は投資ステータスを確認する意味もあり投資証明書申請を行う)。

*150億ドンから3000億ドン規模の条件付きではない投資案件は投資登録を行う。

*3000億ドン以上の投資案件の場合、条件付き・条件つきではない投資分野でそれぞれ申請書類と審査手続きが異なる。

 

ベトナム必要提出書類

①投資登録申請書

②投資証明書の発行申請書

③BCC契約書(投資形態がBCCの場合)

④財務能力報告書(投資家が作成し、自己責任をもつ)

⑤経済的・技術的説明書(投資目的、規模、立地、投資額、実施スケジュール、土地使用申請書、技術手段、環境への対応を含む)

⑥事業登録のための書類(設立形態に準じた書類で)と合弁契約書(合弁会社の場合)-経済組織の設立もしくは事業登録手続きを伴う場合

⑦外国投資に適用する条件付投資分野リストへの投資の場合、その条件を満たす能力の説明書類

⑧投資家を法的根拠を証明する書類

言語:ベトナム

 

参考資料

WTOサービス分野公約

法定資本が必要となる投資分野 

ベトナム外資規制分野

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